【過去事例】2023年以前の逮捕事例とオンラインカジノで遊ぶことがグレーゾーンと言われるようになった理由

2023年以前

逮捕・顛末事例集

2016年3月 国内初のオンラインカジノプレイヤーの逮捕→勝訴

インターネット上のオンラインカジノで賭博をしたとして、京都府警が3月上旬、大阪府吹田市の30代男性ら3人を、単純賭博容疑で逮捕した。無店舗型オンラインカジノで利用客が逮捕されるのは、全国初とみられる。

報道によると、3人は今年2月ごろ、オンラインカジノに接続し、「ブラックジャック」で金を賭けた疑いが持たれている。利用したサイトは英国に拠点があるが、日本人がディーラーをつとめ、日本人が参加しやすい仕組みだった。京都府警は、事実上、国内で日本人向けにカジノが開かれて、賭博行為がおこなわれていると判断したという。

今回のニュースについてネット上では、「現地のカジノに行くのはOKで、外国に拠点を置いているカジノにネットを通してプレイするのが違法なのは何で? 」といった疑問の声があがっていた。

弁護士ドットコムニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/21b747ec76dc069c964ab50dd02032823987fd3b

このうち2人は略式起訴を受け入れ罰金を支払い、残り1人は弁護士を立てて争い勝訴しています。

以下は弁護士さんのブログより。

私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。

本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。

この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。

しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。

賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。

賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。

賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

弁護士のブログ: https://ameblo.jp/gamblelaw/entry-12235518621.html

2022年にはブログ記事へ追記をさており、2017年当初とは状況が変わっていることにも言及されています
気になる方はチェックしてみてください。

考察

  • 2017年の裁判結果は、海外で運営されているオンラインカジノプレイヤーの処罰無し(お咎めなし)

IR事業などで日本国内のカジノ開発も進んでいることから、関連する法案は今後も議論を重ねられることと思います。

現在はまだ「海外を旅しながら」や「海外で働きながら」カジノと付き合うのがいいのかもしれません。

過去事例

  • 2016年2月 オンラインカジノ対応した国内決済サービスの運営者逮捕
  • 2016年3月 オンラインカジノプレイヤーの逮捕→勝訴 ※当記事冒頭記事の事件、2月の決済サービスから派生
  • 2016年6月 国内運営されていたオンラインカジノサイトの運営者を逮捕
  • 2023年4月 海外のオンラインカジノをプレイした巡査を書類送検
  • 2023年7月 国内店舗のネットカジノ店の運営者を逮捕(インターネットカフェカジノやインカジとも呼ばれる)
  • 2023年9月 YouTuber(アフィリエイター)の逮捕
  • 2023年9月 国内運営されていた決済サービスの運営者を逮捕

調査した限りでヒットしたニュースです。

過去事例からは国内かどうかが大きなポイントとなりそうです

最新の動向は『カジノニュース』カテゴリをご参照ください。

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